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特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク

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その他の地域2022/02/07

【街の灯Talk21#1】コロナ禍の難民申請者に必要な支援③


困難続きの難民申請

松田 難民申請をしたあと、一次審査で不認定になった場合の審査請求にも、出入国在留管理庁が対応します。最初の一次審査でほとんどの方が不認定となって審査請求に進みます。最初の申請から審査請求までの待機期間は平均4年4ヶ月です。審査請求の中に、難民審査参与員という外部の審査員が関与する制度もありますが、参与員も入管が選んだ人たちです。参与員の判断が覆されることもあります。審査請求で不認定となった場合に裁判も手段としてありますが、在留資格はなくなってしまい、簡単に選べる選択肢ではありません。

 全員ではありませんが、難民申請をしたあとの最初の8ヶ月は在留カードがもらえず、住民登録や就労許可ももらえません。在留カードを得て住民登録ができ、国民健康保険に加入できるまでに8ケ月間、合法的に在留はしていますが、それも、2ヶ月、3ヶ月、3ヶ月と細切れになります。つまりこの間は、3ケ月を超える在留資格はもらえないので、在留カードは発行されず、住民登録もできず、国保を含む社会福祉制度も利用できません。そのほか、就労許可もおりません。
 病気になっても健康保険がない場合は、医療費の自費負担は100%となります。病院によっては、200%、300%をとる場合もあります(※無保険者への支払い請求の計算方法は病院が決めることができる)。難民申請から8ヶ月経ってようやく、在留カード、住民登録、就労許可、国民健康保険が認められます。そこでもスタートラインにたっただけで、そこから仕事を探し、各種手続きを進めないといけません。ここまでが日本の難民申請の認定制度です。実際に難民の方々おかれている状況です。(続く)

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