平和人権/中東
平和人権/中東2026/04/01ツイート
中東情勢の悪化を受けて アーユス声明
私たちアーユス仏教国際協力ネットワーク(以下、アーユス)は、2026年2月28日に始まった、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に反対し、そしてその後に中東地域に戦禍が広っている現状とそれを止められない世界情勢を強く懸念し、すべての武力行使が即時に停止することを願い求めます。
この度の米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃は、国連憲章や国際法に明らかに違反したものです(※)。国連憲章も国際法も、民間人が保護されることを重視し、国際紛争の解決のために武力が用いられないように定めた、つまりは世界の秩序を維持するためのルールです。しかし、それらのルールは守られることなく武力攻撃が開始され、イランを始めとし各地で既に民間人が命を落としています。この事態を見過ごすことは、国際法を形骸化させることにほかなりません。
これまでも、武力紛争や戦争によって多くの命が奪われ、多くの人たちが故郷を追われるなど、無慈悲で理不尽な状況が生み出されてきました。近年、わたしたちアーユスが人道支援の協力を行ったウクライナ、ミャンマー、パレスチナ・ガザ地区などにおいては、未だに解決の目処が立つこともなく、いまも人々の命が奪われ、攻撃の恐怖に晒され、住むところを追われています。
昨年は、戦後80年という節目で、第二次世界大戦時への反省に基づいて平和について考える機会が多くありました。「戦争を2度と繰り返してはいけない」今こそが、平和について真摯に考え、向き合う時です。
私たちは、仏教の理念に根ざした国際協力NGOとして、すべての命が生かし生かされ合う社会の実現を目ざし、武力紛争や戦争が人々の命や尊厳を奪い続ける状況を看過せず行動し続けます。これからも、平和について考え議論する場をつくり、NGOによる人道支援活動に協力し、平和に向かって動くNGOや市民と歩みを共にする決意をここに表明します。
※国連憲章第2条四項
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
ジュネーブ条約第一追加議定書 第52条 民用物の一般的保護
- 民用物は、攻撃又は復仇の対象としてはならない。民用物とは、2に規定する軍事目標以外のすべての物をいう。
- 攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。






