30周年記念募金
寄付控除のご案内
NPO法人アーユス仏教国際協力ネットワーク(以下、アーユス)は、2015年7月13日に東京都より「認定NPO法人」として認定されました。これにより、アーユスへのご寄付・募金は、確定申告によって、所得税、法人税、相続税などの寄付金控除の対象となります。
●注意点
1.寄付控除の対象となるのは、アーユスへの「寄付」並びに「募金」であり、それ以外の会費や施本は対象外です。
2.アーユスに限らず、認定・仮認定NPO法人などへの寄付の総額が対象となります。
3.当会よりお送りした領収書が必要となります。
■個人によるご寄付
確定申告をすると、最大50%が減税になります!!
1)税額控除か所得控除のいずれかを選択できます。
・税額控除
(寄付金合計額 – 2,000円)X 40% = 所得税から控除されます。
※1:控除できる寄付金額は、総所得金額の40%相当額が上限
※2:税額控除額は、所得税額の25%が上限
・所得控除
(寄付金合計額—2,000円)= 所得金額などから控除されます。
※1:控除できる寄付金額は、総所得金額の40%相当額が上限
2)個人住民税控除
お住まいの自治体によっては、 【住民税】からも寄付金額の最大10%(最大で 都道府県民税4%/市町村住民税6%)の控除を受けることができます。
これは「各自治体の条例」が定めるため、お住まいの地域によってその控除の有無、控除額が異なってきます。 詳しくは、皆様がお住まいの自治体にお問い合わせください。
※所轄の税務署へ確定申告を行ってください。年末調整では申告できません。
※確定申告には、当会発行の領収書を添付してください。振込の控えなどでは申告できません。
つぶやき・・・。「寄付の半分が戻ってくる可能性があるのか〜。じゃあ、寄付を倍にしても、これまでと同じ負担って事なんだ!(寄付金倍増キャンペーン実施中!)
■法人によるご寄付
ご寄付が経費で落としやすくなります!!
企業や宗教法人などの法人が認定NPO法人等に寄附をした場合は、 法人税において一般寄附金の損金算入限度額に加えて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
認定・仮認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
1. 資本金がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
2. 資本金がない法人 所得金額×6.25%