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特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク

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30周年記念募金

寄付控除のご案内

 NPO法人アーユス仏教国際協力ネットワーク(以下、アーユス)は、2015年7月13日に東京都より「認定NPO法人」として認定されました。これにより、アーユスへのご寄付・募金は、確定申告によって、所得税、法人税、相続税などの寄付金控除の対象となります。

●注意点
1.寄付控除の対象となるのは、アーユスへの「寄付」並びに「募金」であり、それ以外の会費や施本は対象外です。
2.アーユスに限らず、認定・仮認定NPO法人などへの寄付の総額が対象となります。
3.当会よりお送りした領収書が必要となります。


■個人によるご寄付

確定申告をすると、最大50%が減税になります!!

1)税額控除か所得控除のいずれかを選択できます。

・税額控除
 (寄付金合計額 – 2,000円)X 40% = 所得税から控除されます。
  ※1:控除できる寄付金額は、総所得金額の40%相当額が上限
  ※2:税額控除額は、所得税額の25%が上限

・所得控除
 (寄付金合計額—2,000円)= 所得金額などから控除されます。
  ※1:控除できる寄付金額は、総所得金額の40%相当額が上限

2)個人住民税控除

 お住まいの自治体によっては、 【住民税】からも寄付金額の最大10%(最大で 都道府県民税4%/市町村住民税6%)の控除を受けることができます。
 これは「各自治体の条例」が定めるため、お住まいの地域によってその控除の有無、控除額が異なってきます。 詳しくは、皆様がお住まいの自治体にお問い合わせください。

※所轄の税務署へ確定申告を行ってください。年末調整では申告できません。
※確定申告には、当会発行の領収書を添付してください。振込の控えなどでは申告できません。

つぶやき・・・。「寄付の半分が戻ってくる可能性があるのか〜。じゃあ、寄付を倍にしても、これまでと同じ負担って事なんだ!(寄付金倍増キャンペーン実施中!)


■法人によるご寄付

ご寄付が経費で落としやすくなります!!

 企業や宗教法人などの法人が認定NPO法人等に寄附をした場合は、 法人税において一般寄附金の損金算入限度額に加えて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

認定・仮認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
  1. 資本金がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
  2. 資本金がない法人 所得金額×6.25%


■相続・遺贈によるご寄付

寄付で相続税が大幅に軽減されます!!

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

 相続・遺贈(遺言による寄付)の寄付については、ぜひ当会にお問い合わせください。アーユスは、様々な分野で活動している多くのNGOとつながっています。寄付先でお悩みの方は、気軽にご相談ください。